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1015-326号 新型で診療時間延長は「届け出不要」―厚労省 [kensa-ML NEWS]

皆さん、こんにちは。神戸の新井です。

 今日は非常に爽やかな[るんるん]、お寒いくらいの神戸ですが、皆さんのところでは、如何でしょうか?

 このところ、補正予算減額についての記事が多く、今朝も「3兆円届かず」との記事が読売新聞を含め各社掲載されていました。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091015-OYT1T00122.htm

 潤う方は良い[グッド(上向き矢印)][わーい(嬉しい顔)]のですが、切られる方はそれこそかなり「お寒い」[バッド(下向き矢印)][がく~(落胆した顔)]思いをされていることと思います。

 ところで、補正予算とか、概算要求とか、このところ良く[耳]にしたり、[目]にしたりしますが、一体どのようなものか、ご存知でしょうか? 私は全くの経済音痴ですので、自分のために調べてみました。

予算の種類 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%88%E7%AE%97

◎本予算(当初予算)
  財務大臣は、予算(案)を作成し閣議の決定の後、内閣として国会に提出し、国会の承認を受けたうえで、本予算が成立する。通常、8月末に各省から提出された概算要求を財務省が査定して年末までに財務省原案として作成し、復活折衝を経て政府案を決定する。この政府予算案を1月中に国会へ提出し、3月末日までに成立するようにする(財政法第16条~第28条)。

◎補正予算
  当初の本予算どおりの執行が困難になった時に、国会の議決を経て本予算の内容を変更するように組まれた予算のことを補正予算という(財政法第29条)。景気の悪化にともなって公共事業の追加や減税など財政措置を伴う経済対策を実施するなどの場合には補正予算が策定される。

◎暫定予算
  本予算(当初予算)が年度開始前までに成立しなかった場合などに暫定的に編成される予算で、本予算が成立したときには、暫定予算は失効し、本予算に吸収される(財政法第30条)。法律は暫定予算が年度開始前までに成立しなかった場合は全く想定されていない。
  なお、大日本帝国憲法(第71条)においては、本予算(当初予算)が年度開始前までに成立しなかった場合には前年度の予算がそのまま新年度予算として執行される規定があったために暫定予算が生まれる余地が存在しなかった。


概算要求 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_politics/w007684.htm
  概算要求とは、政府各省庁が8月末までに財務省に提出する次年度の予算要求のこと。歳入歳出、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為の見積書で構成される。
  予算が大きくなりすぎないように、要求額には7月末ごろにあらかじめ予算要求の上限額が決められている。これを概算要求基準(シーリング)といい、各省庁が要求する予算の目安となる。財務省は、9月から各省庁から出された概算要求に基づいて査定をし、通常は12月に財務原案を各省庁に内示する。その後財務省が削減した部分について各省庁は予算復活を折衝し、政府案として閣議に提出するというスケジュールになる。


 さて本日のニュースに移ります。
 当院のみならず神戸市内で発熱外来を開設していた施設では、時間外の患者を受け入れられる状態ではなく、発熱相談センターとの対応に苦慮していました。重症化し、死亡例も出てきている情勢ですから、診療時間延長は、致し方の無いところだと思います。が、時間外の診療体制に苦慮される施設が殆どだろうなぁとも思います。昨日のニュースで流した、地域医療連携体制の確立が最重要課題と違いますかね?

 レセオンラインに免除措置も理解は出来ますが、地域医療ユニット構築にはシステムオンライン化と規制緩和が必須だと思いますが、「地域医療再生計画」についての進行・進捗具合は如何なものでしょうか?
 
http://www.yakuji.co.jp/entry16847.html

 本日ニュースの事務連絡通知文書は以下に掲載されています。
 
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/10/dl/info1013-01.pdf

【キャリアブレインニュース 2009/10/14】
 新型で診療時間延長は「届け出不要」―厚労省

 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/24761.html?src=bp
====================================================================
 厚生労働省はこのほど、「新型インフルエンザ患者の対応のための外来開設にかかわる医療法上の取り扱いに関するQ&A」を都道府県などあての事務連絡で示した。新型インフルエンザ対策で一時的に診療時間を延長する医療機関が診療時間を変更する際の届け出を不要とすることなどを盛り込んでいる。厚労省は8月28日付の事務連絡で、流行拡大に備え診療時間の延長などを診療所に要請するよう都道府県などに求めていた。
 事務連絡は10月6日付。それによると、新型インフルエンザ発生時に、敷地外のビルの一室を借り上げることなどによって専用の診療室を設けることは、構造設備上、一体と言える場合で、設備の管理に支障がなければ可能とした。また、医療機関を開設している主体が、既に別の主体が診療所を開設しているのと同じ空間・部屋に新たな診療所を開設することは、診療時間の重複がなく、管理責任が明確であれば、新型インフルエンザ患者に対応するための一時的な措置として認められる。
・・・続きはネットでご覧下さい


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