SSブログ

120224-659号 平成24年度診療報酬改定 [kensa-ML NEWS 【特集】]


 昨日までの雨が嘘のように、今日は青空が広がっていた神戸です。昨日の雨はインフルエンザ終息のためにも、恵みの雨となるかもしれませんが、職場から最寄駅までの暗い夜道、傘を差して歩いていたら無性に虚しくなってきます。


 虚しいと言えば・・・母子殺害事件で死刑判決が出されましたが、被害者家族の方々はさぞ苦しい日々を過ごしてきたことでしょうね。私には想像が出来ないほど辛い日々だったのだろうと思います。私が軽々しくコメントすべきものでないことは百も承知なのですが、二点、どうしても理解できない部分があります。

 まず一点目は、今回の事件を通して死刑という刑罰の是非について議論がなされていますが、これはおかしいですね。今回の事件のみならず様々な判例を集めて別のところで議論をしないと意味がないわけで、今回の裁判で死刑の是非について議論を行うのは、筋違いだと私は思うから。

 二点目は、18歳という区切り、いわば法律的に基準を設けているのに、精神年齢とか成熟度が、とかいうのはおかしいと思います。それならば、18歳未満でも精神年齢が高い方もおられるわけで、そういう方はあくまでも18歳未満なのでしょう?基準を除外するための基準をしっかり明記しないといけないと思います。精神年齢が・・・のような言わばアバウトなもので区切りを変えるのも筋違いだと私は思います。


2月21日付 編集手帳 読売新聞コラム
 
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20120220-OYT1T01174.htm
 与謝野鉄幹の詩を。〈わたしは十四になりました/ひまを下さい春の野に/緑の木かげで本を読も/何やらかなしいことがある/何やら知りたいことがある〉。劇作家宇野信夫の随筆から引いた◆思春期の憂いと、知的な好奇心と、14歳とはそういう年頃だろう。本村夕夏ちゃんが存命であれば、もうすぐ14歳のはずである。生後11か月のとき、アパートの床にたたきつけられ、首を絞められた。母親の弥生さん(当時23歳)も絞殺されている◆山口県光市の母子殺害事件で最高裁は、配水管の検査員を装って襲った当時18歳の被告(30)の上告を棄却した。死刑が確定する◆残虐な犯行を天秤の一方に載せたとき、もう片方に何を載せたら釣り合うだろう。被告が犯行時に少年だった事情を載せたところで、天秤はピクリとも動くまい。それ以上に重い刑はないのだから死刑は「極刑」に違いないが、犯した罪に比べて重すぎる「厳刑」だとは思わない◆〈故人老いず生者老いゆく恨うらみかな〉(菊池寛)。18歳から30歳へ、被告にはそれなりの歳月を重ねる人生があった。遺影の母と娘は、いまも新妻とみどりごである。


朝日新聞社説 2/22
 http://www.asahi.com/paper/editorial20120222.html#Edit2

 山口県光市の母子殺害事件で、犯行当時18歳1カ月だった被告の死刑が確定する。
 何とも重い結末である。
 すんなり導き出された結論ではない。少年法は「罪を犯したときに18歳未満の者には死刑を科さない」と定める。人間として成熟しておらず、だからこそ立ち直りの可能性が大きい少年の特性を考えたものだ。
 一、二審は、この法の趣旨も踏まえて無期懲役を言い渡したが、6年前、最高裁は審理をやり直すよう広島高裁に命じた。
 そのときの「18歳になって間もない少年だったことは、死刑を避ける決定的な事情であるとまではいえない」との判断は大きな論議を呼んだ。
 この事件などを機に人々が目を向けるようになった被害者の思いや、社会の不安にこたえたと評価する声。逆に、死刑の適用基準をゆるめるもので、廃絶にむかう世界の流れに反するとの批判もあった。
 高裁の死刑判決を経た今回、最高裁の4人の裁判官のうち1人は、さらに審理を尽くすべきだと反対意見を述べた。全員一致でないまま極刑が確定するのは異例で、問題の難しさを浮きぼりにしている。
 死刑を前提とする法制度のもと、悩み抜いて出された判決を厳粛に受け止めたい。
 だがこの結果だけをとらえ、凶悪な犯罪者に更生を期待しても限界があると決めつけたり、厳罰主義に走ったりすることには慎重であるべきだろう。国民が刑事裁判に参加する時代にあっては、なおさらだ。
 死刑か無期かにかかわらず、どんな罰を科すのが適当かとの判断は、あくまでもその事件、その被告の事情を突きつめて考えた先にある。被害状況や被告の年齢、育ち方などで画一的な処理ができるものではないし、してはならないからだ。
 裁判はこれで決着となるが、事件が投げかけた多くの問題に、社会全体でこの先も向き合っていく必要がある。
⇒続きはこちら
 

 さてがらりと話題を変えます・・・私の好きというかオタク分野の天文の話題。

 すでにあちらこちらで報道されていますので皆さんもご存じだと思いますが、今年は天文オタクにとっては、もう涎が出るような一年です。このような一年はもう生きてるうちには味わえません。悪いけど、職場の皆さーん、月曜日だけど休んで良い?それか社長出勤でも構わんです。


知りたい!:天空トリプル「金」 金環日食・金星の太陽面通過・金星食、奇跡的当たり年 毎日新聞 2/22
 
http://mainichi.jp/select/science/news/20120222dde001040035000c.html
◇5/21、金環日食 6/6、金星の太陽面通過 8/14、金星食
◇観察グラス販売好調
 太陽がリング状に輝く「金環日食」(5月21日)を皮切りに、今年は「金」のつく天文現象が目白押しだ。金星が太陽の前を通過する「太陽面通過」(6月6日)
▽金星が月に隠れる「金星食」(8月14日)を国内で楽しめる。天文ファンは「盆と正月がいっぺんに来たような当たり年」と「トリプル金」に期待を寄せる。【斎藤広子】
 金環日食は、太陽、月、地球がほぼ一直線上に並び、地球からは、太陽の中央が月に隠され、縁の部分だけが金色のリングのように見える現象。国内では87年9月に沖縄で観測されて以来25年ぶり。
 金環日食が観測可能なのは、鹿児島県南部から福島県南部にかけてで、8000万人以上が暮らしている。国立天文台(東京都三鷹市)によると日本でこれほど広い範囲で金環日食が観測できるのは実に932年ぶりのこと。その他の地域でも大きく太陽が欠ける部分日食が見られる。
 5月21日は月曜日だが、太陽がリング状になるのは午前7時半前後で、国立天文台の片山真人暦計算室長は「かなりの人が自宅にいながら楽しめるのでは」とみる。
 天文ファンのお天気キャスター、天達武史さん(36)=日本気象協会所属=は「三つの天体現象はどれも一生のうち一度見られるかどうかという貴重な天体の神秘。それがこの1年間に起きるなんて、本当にこの時代に生きていて良かった」と「当たり年」の楽しみを語る。海外も含めこれまで3回金環日食を観測した月刊星ナビの川口雅也さん(52)も「太陽がじわじわと欠けていく様子を見ていると、月が確かに地球の周りを回っていることや、そのスピードを体感できます」と話す。ちなみに次回日本で観測できるのは2030年の北海道だ。
 一方、「金星の太陽面通過」は、金星が真っ黒な点となって太陽の前を横切る現象。こちらも、日本では次回は100年以上先というから見逃せない。「金星食」では、未明の東の空で金星が月に隠され、再び現れる様子が見られる。
 ただし観測には注意も必要だ。強力な太陽光で目を痛める危険があるため、どんなに太陽が欠けた状態でも太陽を直視してはいけない。日食観察グラスが必要で、色つき下敷きやサングラスを代わりに使うのもダメだ。
 関心の高さを反映し、日食観察グラスの売れ行きは今から好調だ。09年の皆既日食で日食観察グラス70万枚を完売した光学機器メーカー「ビクセン」(埼玉県所沢市)の営業担当者は「昨年末から日食観察グラスが売れている。これをきっかけに、天体観測に興味をもつ人が増えてほしい」と期待する。今回は、倍以上の計150万枚を製造予定だ。
⇒続きはこちら
 

関連サイト
 
http://www.astroarts.co.jp/special/20120521solar_eclipse/
 http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/topics/html/topics2012_1.html
 http://naojcamp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20120521/


 さていきなりですが、特集記事のご紹介に移ります。

 今回の特集は、平成24年度診療報酬改定に関わるものですが、既に色々なものが出回っていますので、今さら・・・の感もありますが、要点を分かり易くまとめられたものをご紹介したいと思います。

 現在多くのご施設では、今春の改定に向けて施設全体での取り組みをされているだろうと思いますが、私の施設でも、これは取れるんじゃないか?これを取ったらこちらが・・・なんて会話が飛び交っています。残すところあと一か月少々しか時間がありませんので、耳寄りな情報があれば、またお届けしたいと考えています。

 以下、全てCBニュースからの引用ですが、かなり長文ですのでお気を付け下さい。


2012年度診療報酬改定のポイント①
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36600.html
 2012年度診療報酬改定は、中央社会保険医療協議会(中医協)が10日に小宮山洋子厚生労働相に答申し、方向性が固まった。診療側が求めていた再診料の引き上げは議題に上らず、69点で据え置かれることになった。ただ、一度の来院で複数の診療科を受診する、いわゆる「複数科受診」について、2つ目の診療科でも34点の算定が認められるようになる。
■紹介状ない患者の初診料70点減
 社会保障審議会の医療部会と医療保険部会が決めた診療報酬改定の基本方針で、重点課題の一つに位置付けられた「病院勤務医など負担の大きな医療従事者の負担軽減」では、再診料の加算の評価見直しや、病院勤務医の負担軽減や処遇改善に向けた体制づくりを算定要件とする診療報酬点数の拡大などを行う。
 複数科受診については、1科目しか再診料(69点)や外来診療料(一般200床以上、70点)を算定できないルールを見直し、2つ目の診療科でも34点を算定できるようになる。ただ、▽患者が自分の意思で受診した▽同じ疾患や、関連がある疾患ではない―場合に限られ、乳幼児加算や外来管理加算などの加算は算定できない。
 10年度診療報酬改定で新設された再診料の「地域医療貢献加算」(3点)は、名称を「時間外対応加算」に変更し、診療所の取り組み状況に応じた3区分に再編。標榜時間外にも24時間体制で患者の問い合わせに応じれば同加算1(5点)、準夜帯にも問い合わせに応じ、原則として自院で対応すれば同加算2(3点)、地域の医療機関と連携して輪番で準夜帯の問い合わせに応じれば同加算3(1点)を算定できる。連携する医療機関数は3以下。貢献加算の要件を引き継いだ加算2を3点にした。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36600/page/1.html
■勤務医の負担軽減、15項目に拡大
 病院勤務医の負担軽減や処遇改善に向けた体制づくりを算定要件とする診療報酬点数に7項目を追加し、15項目に拡大する。追加の7項目のうち、6項目が12年度に新設される点数。これら15項目の点数を算定するには、勤務医の負担軽減や処遇改善のための体制に関する計画を策定して実行に移した上で、各項目の要件を満たすことが必要になる。
 計画に必ず盛り込まなければならない必須項目は、医師と関係職種の役割分担、外来縮小の取り組みなど。ただ、外来縮小を中小病院に求めるのは難しいため、特定機能病院と、一般500床以上の病院でのみ必須項目とし、ほかの病院では選択項目にする。
 選択項目はこのほか、▽医師事務作業補助者(医療クラーク)の配置▽短時間正規雇用医師の活用▽地域のほかの医療機関との連携体制―など。 12年度にはこれに、予定手術前の医師の当直を避ける取り組みを加える。
 勤務医の負担軽減に関する点数のうち、新設されるのは、薬剤師の病棟業務を評価する「病棟薬剤業務実施加算」(週1回100点)、専任の医師か看護師による緊急度判定(トリアージ)を評価する「院内トリアージ実施料」(100点)、精神疾患を持つ一般病棟の入院患者に対する精神科医、看護師、精神保健福祉士らによるチーム医療を評価する「精神科リエゾンチーム加算」(週1回200点)など。
 病棟薬剤業務実施加算は、全病棟の入院患者が対象になるが、療養・精神病棟で算定できるのは、入院から4週までに限られる。院内トリアージ実施料は、現在の地域連携小児夜間・休日診療料の「院内トリアージ加算」(30点)に代わるもので、評価対象を成人にも拡大する。
⇒続きはこちら

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36600/page/2.html
 看護補助者の配置を評価する「急性期看護補助体制加算」は、現行の「50対1」(1日120点)、「75対1」(1日80点)を上回る「25対1」に対する評価を新設する。ただ、「25対1」については、看護補助者が5割以上の場合(1日160点、14日まで)と、5割未満(1日140点、14日まで)で点数を分ける。届け出ている入院基本料を上回る分の看護職員を「みなし看護補助者」とし、看護補助者に上乗せしてカウントしている割合が高い場合の報酬を下げることで、看護職員と看護補助者の役割分担を進めるという同加算の趣旨を明確にすることが狙いだ。
 多職種による栄養管理を評価する「栄養サポートチーム加算」(週1回200点)は、看護配置13対1、15対1の一般病棟、13対1の専門病院、療養病棟にも対象を拡大する。ただし、療養病棟では算定回数を制限。入院1か月はほかの病棟と同様、週1回算定できるが、2か月以降は月1回、6か月までしか算定を認められない。
 チーム医療ではこのほか、がん性疼痛の症状緩和を目的に麻薬を投与している患者に対する外来での緩和ケア診療を評価する「外来緩和ケア管理料」(月1回300点)を新設する。身体・精神症状の緩和をそれぞれ担当する常勤医師1人ずつ、緩和ケアの経験がある常勤看護師と薬剤師の計4人で構成する緩和ケアチームを設置していることが施設基準だ。
⇒続きはこちら


2012年度診療報酬改定のポイント②

 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36605.html
 介護報酬との同時改定となった今回の診療報酬改定では、医療と介護の連携の推進も重点課題の一つとなった。新たな要件を満たす在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支病)の機能を評価し、緊急時の往診や、在宅での看取りを含めた終末期ケアを充実させるほか、医療ニーズの高い在宅患者の増加を踏まえ、訪問看護の訪問回数や対象患者に関する要件を緩和するなど、入院患者が円滑に在宅療養に移行できるよう、医療機関と訪問看護ステーションとの連携も促進する。
■新要件満たす在支診、在支病の報酬増
 常勤医師数や過去の看取り実績など、従来の在支診・在支病の要件に新たな施設基準を追加し、それを満たす場合は報酬を引き上げる。
 具体的には、▽常勤医師3人以上▽過去1年間の緊急の往診実績5件以上▽過去1年間の看取り実績2件以上―の3項目。複数の医療機関との連携で要件を満たしてもよいが、その場合、▽連携する医療機関は10施設未満▽病院は200床未満▽患者の緊急連絡先の一元化▽月1回以上、定期的なカンファレンスの開催による患者情報の共有化―の各要件をそれぞれクリアする必要がある。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36605/page/1.html
■早期退院を促進、「退院調整加算」を新設
 有床診療所や病院の退院調整部門を強化し、早期の退院を促すため、入院料に加算を新設する。▽一般病棟、特定機能病院(一般病棟)、専門病院、有床診療所の各入院基本料を算定している患者の早期退院を評価する「退院調整加算1」▽療養病棟、結核病棟、有床診療所療養病床などの入院基本料を算定している医療機関を対象とした「同加算2」―で、点数は「14日以内」から「121日以上」までの7段階。
 同加算はいずれも、入院後7日以内に退院が困難な患者を特定し、在宅療養で必要な事項などを記載する「退院支援計画」の作成に着手するなど、早期の調整が算定要件となっている。計画の作成後、患者への説明や文書の提供のほか、退院後に患者の治療を行う医療機関と情報を共有した場合の取り組みを評価する「地域連携計画加算」(300点)も新設する。
■医療機関と訪問看護ステーションの連携を評価
 入院中の患者が退院後、自宅での療養に円滑に移行できるようにするため、医療機関と訪問看護ステーションの連携に関する評価を新たに加える。
 具体的には、1か月を超える入院期間が見込まれる患者が一時退院した際、患者宅で退院後の療養上の指導を行った場合などに算定できる「退院前訪問指導料」(555点)の評価を引き上げるとともに、退院当日の訪問指導も算定対象とするほか、医療ニーズの高い状態の要介護・要支援者について、退院直後の2週間に限って、特別訪問看護指示による訪問看護の提供を認める。
 また、医療ニーズの高い在宅患者の増加を踏まえ、訪問看護の訪問回数や対象患者に関する要件も緩和。「訪問看護管理療養費」の算定日数制限(月12回まで)の撤廃に加え、「特別管理加算」(重症者管理加算、12年度改定で改称)の要件を見直し、人工肛門を設置した患者などについては、週4日以上の訪問を算定可能とする。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36605/page/2.html
■褥瘡、がん認定看護師の訪問看護を評価
 看護補助者との同行による訪問看護を評価する目的で、訪問看護療養費と在宅患者訪問看護・指導料の中に「複数名訪問看護加算」(同療養費3000円、同看護・指導料300点)を創設するほか、医療機関で働く皮膚・排泄ケアやがん関連の認定看護師らと、訪問看護ステーションの看護師による同一日の訪問も評価対象に加える。具体的には、真皮を越える状態の褥瘡患者や、化学療法などを行っているがん患者に対するケアを評価し、同療養費で12850円、同看護・指導料で1285点を算定できるようにする。
■過去の訪問薬剤管理などが要件、「在宅患者調剤加算」を新設
 かかりつけの薬局が在宅患者を訪問できなくても、連携体制を取っている「サポート薬局」が臨時で対応すれば、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定が可能となる一方、薬局と患者の家の距離が16キロメートルを超える場合、原則として算定不可とする要件を新たに加える。
 また、過去1年間の訪問薬剤管理指導の実績や、医療・衛生材料の供給体制などの要件を満たした薬局が、同指導料などの算定患者に調剤を行った場合、処方せん受付1回につき15点を算定できる「在宅患者調剤加算」を新設する。
⇒続きはこちら


2012年度診療報酬改定のポイント③
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36614.html
 2012年度診療報酬改定では、政府が掲げる12年度の後発医薬品の数量シェア30%以上の目標達成に向けた使用促進策が前回10年度改定に続き、盛り込まれた。医療機関向けの使用促進策では「一般名処方加算」を新設、薬局向けでは「後発医薬品調剤体制加算」の要件と点数を見直した。
■一般名処方の普及目指し加算を新設
 「後発医薬品調剤体制加算」は、要件となっている直近3か月の医薬品の調剤数量に占める後発品の割合と、点数を見直す。現行では後発品の割合が「30%以上」の場合を同加算3(処方せん受け付け一回につき17点)として最も高く評価しているが、この割合を「35%以上」に引き上げ、報酬を19点に引き上げる。また、「20%以上」の同加算1(6点)は「22%以上」(5点)、「25%以上」の同加算2(13点)は「30%以上」(15点)にそれぞれ改める。
 一方、医療機関向けには、医師が後発品のある医薬品を製品名ではなく、一般名で処方した場合の評価として「一般名処方加算」を新設。処方せんの交付一回につき2点を算定できる。一般名で処方した場合、処方せんを受け付けた薬局側は、有効成分が同じであれば、先発品、後発品のいずれも調剤が可能となる。
 また、医療機関で使用する医薬品のうち、後発品の品目数が2割以上の場合に算定できる「後発医薬品使用体制加算」(入院初日30点)を2段階評価に再編。3割以上の場合の同加算1は35点、2割以上3割未満の同加算2は28点を算定できる。
■緩和ケア入院料、入院期間別に評価
 社会保障審議会の医療部会と医療保険部会がまとめた診療報酬改定の基本方針では、「充実が求められる分野」として、がんや生活習慣病、精神疾患、認知症など幅広い分野が盛り込まれている。
 がん医療関連では、「緩和ケア病棟入院料」(一日3780点)を入院期間に応じた3段階評価に再編する。具体的には、30日以内で4791点、31日以上60日以内で4291点、61日以上で3291点と、入院が延びるほど点数を下げる(入院基本料、特定入院料には「栄養管理実施加算」「褥瘡患者管理加算」の包括分11点を含む、以下同)。緩和ケア病棟への入院待ちの患者が増加していることを踏まえ、在宅への移行を促進するのが狙いだ。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36614/page/1.html
■屋内全面禁煙を施設基準に
 生活習慣病対策としては、糖尿病患者の透析療法への移行を予防するため、透析予防診療チームによる指導を評価する「糖尿病透析予防指導管理料」を新設する。透析療法を実施していない糖尿病性腎症第2期以上の患者に対し、糖尿病指導の経験を持つ医師と、看護師か保健師と、管理栄養士が専任で指導管理した場合、月一回
350点を算定できる。
 また、病院での屋内全面禁煙を促すため、生活習慣病、小児、呼吸器疾患の患者らに対する入院基本料などの加算や医学管理料を算定する場合、原則として屋内全面禁煙とすることを施設基準に盛り込む。ただ、緩和ケア病棟や精神病棟関連の入院料を算定している病棟は分煙を認める。経過措置として6月末までは、これまで通り算定が可能。
■精神科急性期で「連携紹介加算」など新設
 精神科急性期医療では、身体合併症患者への対応の評価として、手術などによって一時的に一般病棟に転棟や転院した場合、精神病棟に再転棟や再入院時に「精神科救急入院料」「精神科急性期治療病棟入院料」「精神科救急・合併症入院料」の
再算定を可能にする。
 また、精神病床に入院中の患者が身体合併症を発症した際、精神科医と内科医や外科医が協力して医療を提供した場合に、一日につき350点を算定できる「精神科身体合併症管理加算」の報酬を450点に引き上げる。
 さらに、後方病床の評価として、精神科救急医療機関に緊急入院した後、状態が落ち着いた患者を入院日から60日以内にほかの精神科医療機関に転院させた場合の紹介側と受け入れ側の双方の評価として、「精神科救急搬送患者地域連携紹介加算」「精神科救急搬送患者地域連携受入加算」を新設。それぞれ退院時1回1000点、入院初日に2000点を算定できる。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36614/page/2.html
■認知症入院料、「30日以内」の早期治療を評価
 認知症対策では「認知症治療病棟入院料」について、入院日数が60日以内と、61日以上の場合の2段階評価となっている現行の評価体系を見直し、新たに30日以内の早期治療を評価する3段階評価に変更する。
 認知症の行動・心理症状(BPSD)は、おおむね1か月程度で改善されるといわれていることを踏まえ、30日以内の報酬を最も手厚くすることで、早期退院を推進したい考えだ。
■感染防止加算、人員要件緩和の場合との2段階に
 院内感染防止のための対策チームの業務を評価する「感染防止対策加算」を「医療安全対策加算」から独立させるとともに、対策チームの人員要件を緩和した場合の評価を新設し、2段階評価に改める。
 入院初日に400点が算定できる感染防止対策加算1では、専任の院内感染管理者の配置や、専任の医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師で構成される感染防止対策チーム(医師か看護師のどちらかは専従)の設置が必要。一方、100点が算定できる同加算2では、対策チームの医師や看護師は専任でも可能となっている。同加算1の算定医療機関と同加算2の算定医療機関は、それぞれと異なる方の加算を算定している医療機関と年4回以上、共同カンファレンスを開催する必要がある。
 また、同加算1を算定している医療機関同士が連携し、年1回以上、それぞれの医療機関の感染防止対策の評価を行った場合に、入院初日に100点が算定できる「感染防止対策地域連携加算」を新設する。
■回復期リハ入院料は3段階評価に
 「回復期リハビリテーション病棟入院料」を2段階評価から3段階評価に改める。最も報酬が高い同入院料1(一日につき1911点)では、▽看護配置が常時13対1以上▽在宅復帰率が7割以上▽新規入院患者の3割以上が重症患者―などが要件となっている。
 重症患者の3割以上の日常生活動作(ADL)が改善されている場合に算定できる「重症患者回復病棟加算」(一日につき50点)は、同入院料1、2と包括して評価され、ADLの改善要件は報酬改定後、これらの要件に組み込まれる。
 また、各種疾患別の「早期リハビリテーション加算」(一単位につき45点)は、治療開始日(あるいは発症や手術、急性増悪した日)から起算して30日目まで一律となっている現行の評価を見直し、新たに14日以内に限り算定できる同加算1と、15日以上30日以内の同加算2に再編。同加算1はリハビリテーション科の医師が勤務している医療機関の場合は75点、そうでない場合は30点と評価を分け、同加算2は一律30点と設定した。
⇒続きはこちら


2012年度診療報酬改定のポイント④
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36608.html
 2012年度診療報酬改定では、DPC制度の仕組みを大幅に見直す。具体的には、DPC対象病院の診療実績を踏まえ、「DPC病院1群」「同2群」「同3群」に分類。これらのグループごとに設定する「基礎係数」と、各病院の「機能評価係数2」で、包括部分の診療報酬を決める仕組みに段階的に切り替える。
■DPC、12年度は暫定調整係数を設定
 基礎係数は、調整係数の見直し後にDPC対象病院の基本的な診療機能を評価する仕組み。DPC対象病院を、共通の機能や役割を持つ3グループに分類し、グループごとの診療実績を踏まえてそれぞれ基礎係数を設定する。
 10年度の報酬改定では、調整係数の「上積み分」の4分の1を機能評価係数2に移行させている。DPC対象病院への大きな影響を抑えるため、12年度にはこの置き換え割合を維持。14年度から改めて移行を開始し、18年度に完了する。完全に切り替わるまでは、病院ごとの包括部分の評価を決める「医療機関別係数」は、「暫定調整係数」と機能評価係数1、同2を足し合わせて算出する形になる。
 3グループのうち、DPC病院1群に入るのは大学病院本院の80病院。また2群には、▽診療密度(一日当たり包括範囲出来高平均点数)▽高度な医療技術の実施▽医師の研修機能(特定機能病院は除外)▽重症者に対する診療機能-の要件をすべて満たす病院を組み込む。厚生労働省では、2群が約80病院、3群が約1300病院になるとみている。同省によると、各病院がどのグループに所属するかが明らかになるのは3月になる。
 中央社会保険医療協議会では、DPC対象病院の診療機能を評価する機能評価係数2に、新たな項目を追加するかどうかも話し合ったが、12年度の追加は見送られた。
 一方で、現在ある6項目のうち「データ提出指数」「地域医療指数」「救急医療指数」による評価方法を見直す。データ提出指数は現在、「部位不明・詳細不明コード」の使用割合が「40%以上」になると、この指数の評価を1年間にわたり5%少なくしている。12年度には、不明コードの使用割合の基準を「20%以上」に引き下げて厳しくする。また、入院患者の自宅がある地域の「郵便番号」などに関するデータ提出の状況も、評価対象に加える。新たな評価項目を周知して13年度から実施する方針だ。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36608/page/1.html
■出来高病院のDPCデータ提出を促進
 12年度報酬改定では、DPCに参加していない出来高算定の病院が、医療行為の内容などに関するデータをDPCフォーマットの形で提出した場合への評価をスタートさせる。DPC不参加の病院からも診療データを集めることで、これらの病院を含む急性期医療の全体像の把握につなげるのが狙い。
 全入院患者のデータを提出した場合に算定する「データ提出加算1」と、入院に加えて外来診療のデータを提出したときに算定する同加算2を新設する。いずれも看護配置「7対1」か「10対1」の病院が対象で、それぞれ200床以上と200床未満の2段階で点数設定する。
 「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開くことなどが条件。あらかじめ届け出た上でデータ提出すると、翌々月以降に入院した全患者の退院時に算定できる。データ提出が期限に遅れると、翌々月の算定が認められなくなる。
■栄養管理実施など2加算を廃止、入院基本料に統合
 入院基本料への加算を簡素化する観点から、現行の「栄養管理実施加算」(一日12点)と「褥瘡患者管理加算」(入院中一回20点)を廃止し、これらの加算の要件を入院基本料と特定入院料の通則に組み込む。この見直しに伴い、入院基本料と特定入院料をそれぞれ11点引き上げる。
 厚労省によると、これらの加算はいずれも9割を超える医療機関が算定しており、入院基本料や特定入院料に評価を統合しても影響は少ないと判断した。ただ、栄養管理実施加算の算定を今年3月末時点で届け出ていない医療機関に対しては、14年3月末まで実施を見合わせる。褥瘡管理に関しては、こうした経過措置は設けない。
 一方、病院の療養病棟が算定する「療養病棟療養環境加算3」(一日90点)と同加算4(同30点)を廃止。療養環境の改善計画の策定などを評価する仕組みに切り替える。
 療養病棟療養環境加算は、長期間の入院が必要な患者に対する療養環境の提供を評価しているが、3と4では病棟の廊下幅など一部の要件が医療法上の基準を下回るため、厚労省側はこうした病棟に加算を付けるのは困難との認識を示していた。同加算1(同132点)と2(同115点)は存続させる。
⇒続きはこちら
 
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36608/page/2.html
■7対1の要件厳格化に2年間の経過措置
 一般病棟がある病院が算定する7対1入院基本料について、算定要件のうち、入院患者の平均在院日数を現在の「19日以内」から「18日以内」に短縮し、看護必要度の基準を満たす患者の割合を「1割5分以上」(現在は「1割以上」)に引き上げて算定しにくくする。ただ、病院への大きな影響を抑えるため、4月以降の算定を10対1入院基本料に切り替える病棟に限り、14年3月末までは「7対1」の算定を認める。
 10対1入院基本料では、看護必要度の測定を評価する現行の「一般病棟看護必要度加算」(5点)を廃止し、測定の実施を入院基本料の算定要件に組み込む。一方、看護必要度が高い患者の受け入れを評価するため、受け入れ割合が15%以上の場合の「看護必要度加算1」(30点)と、10%以上の場合の同加算2(15点)を新設する。3か月間の猶予期間を置き、7月1日からこの形に切り替える。
 一般病棟入院基本料のうち「13対1」と「15対1」では、長期入院(90日超)の適正化を図る。現在の仕組みでは、一般病棟に90日を超えて入院する「特定患者」では、点数が低い特定入院基本料を算定する。ただ、難病や人工呼吸器装着など12の「特定除外項目」のいずれかに該当する「特定除外患者」については、通常通り一般病棟入院基本料を算定でき、病棟の平均在院日数はこれらの患者を含めないで計算できる。
 12年度の報酬改定では、長期入院する患者についての診療報酬に、医療区分やADL(日常生活動作)区分を用いた療養病棟と同じ報酬体系を導入。この方式でいくか、「90日超の入院患者を出来高算定にし、平均在院日数の計算対象に加える」かを医療機関が病棟単位で選択できるようにする。10月1日から実施する。
 亜急性期入院医療管理料の再編も行う。同管理料には現在、一般病棟の病室単位で90日間を限度に算定する1と、200床未満の病院が60日間を限度に算定する2があり、点数はいずれも一日2050点。12年度には、このうち同管理料1の算定期間を60日間に短縮し、「脳血管疾患等や運動器リハビリテーションを算定したことがない患者」を対象にする。点数は、栄養管理実施加算と褥瘡患者管理加算の包括化に伴う引き上げ分11点を含め、2061点にする。
 これに対して同管理料2は、脳血管疾患等か運動器リハを終えた患者を対象に位置付ける。点数は、改定後の「回復期リハビリテーション病棟入院料1」と同じ一日1911点に引き下げ、包括範囲も回復期リハに合わせる。200床未満の病院以外にも算定を認めるが、日数は現在の60日間を維持し、同管理料1と同じにする。
 同管理料の届け出病床の割合は、1と2を合わせ一般病床の3割以下(200床以上の病院は最大40床、100床以下は最大30床)に制限する。
⇒続きはこちら



nice!(22)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:健康

nice! 22

コメント 3

准看護師

役に立つ記事でした。
by 准看護師 (2012-04-29 21:49) 

准看護師

色々ためになる記事でした。
by 准看護師 (2012-05-01 21:33) 

職場

すごい内容の濃いブログですね。
by 職場 (2012-05-11 16:16) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0


[ひらめき] Facebook・・・友達リクエスト、フィード購読大歓迎
     https://www.facebook.com/gamdango
[ひらめき] Facebook・・・最新情報はこちら
       https://www.facebook.com/Project102.MT

 

[ひらめき] PADM(パダム):遠位型ミオパチー患者会へのご協力お願い [ひらめき]

    遠位型ミオパチーという病気をご存知でしょうか? 
    筋肉そのものに原因があって、筋力が低下する「ミオパチー」といわれる疾患の中で治療法が全くなく、
    体幹部より遠い部分から徐々に筋力が低下していく非常に重い筋肉の進行性難病です。
    100万人に数名といわれる希少疾病ですが、2008年に「遠位型ミオパチー患者会」が発足しました。
    この患者会のみならず遠位型ミオパチーという病気をより多くの方々に認知していただき、一人でも
    多くの方々に賛同していただき、患者会の目標を達成することが目標です。その一つに「難病認定」
    があります。この「難病認定」のためには「署名活動」が必須であり、皆さんのご協力が必要です。
    宜しくお願いいたします。        
          http://enigata.com/index.html


    人気ブログランキング   臨床検査ランキング   Ameba_banner.jpg

人気ブログランキングにほんブログ村ランキング(臨床検査)に参加しています(Amebaは姉妹サイトです)。
啓蒙活動の一環として参加していますので、バナー↑↑↑へのクリックに是非ともご協力ください[ひらめき]


 臨床検査技師のブログにお越しいただき有難うございます。

 さてこのブログでは、臨床検査に関連する内容だけではなく、医療系、農業系、宇宙系、少年野球系等々、雑多な内容となっています。またこのブログを立ち上げたのは、多くの方々に密接な関係のある臨床検査をもっと知っていただきたい、そしてその業務に就いている臨床検査技師をもっと知っていただきたいとの思いからです。

 現代の医療においては、客観的根拠を基に病態解析などがなされ、EBM(Evidence based Medicine)の根幹として臨床検査データは位置付けられています。このような重要なポジションに居ながら、我々自身の待ち受け体質は根強く、我々臨床検査技師自身が何をするべきなのか、また何が出来るのかを真剣に考えるべきであり、後進の方々に良い道を残すためにも、一般の方々に臨床検査技師をまず知っていただく、ということが必要なのだと思います。そのような趣旨から各種サイトランキングにも登録しておりますので、バナーをクリックしていただければ幸いです。

 ご質問、ご意見、ご感想などございましたら、
gamdango@csc.jp までご遠慮なくメッセージをお送りください。ただし医療相談等には内容によりお答えできない場合もありますので、あらかじめご了解ください。

         NHO神戸医療センター
         臨床検査技師長
                新井 浩司

好き放題コメントを加えた最新の医療系情報(科学系、農業系、少年野球系話題も満載?)をご提供しています。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。