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0730-560号 【経済】 2010診療報酬改定 診療所へのインパクト Vol.1 新設点数に不満も、大きな混乱はなし [kensa-ML NEWS 【経済】]


 昨日は一日鬱陶しいお天気でした。日中は一時晴れ間も見えたのですが夕方になってからまた雨。風の強い一日でしたが湿度は高く不快度満点。やっぱり私は通勤の行きも帰りも雨でした(--; 今朝は晴れてはいますが雲の多いお天気。湿度は高いので昨日よりさらに不快度満点以上になりそうです。

 明日からはSSC太陽の夏季合宿で、休暇モードにそろそろ入りたいところですが、なかなかそうもいかず、各種原稿や資料、報告書、企画書作成に連日追われております。これだけ溜め込んでくると開き直ってしまうのが私の性格。マイペースで関係者の皆さんには多大なご迷惑をおかけしております。あんまり寝ずに連日頑張っていますので、少々大目に見てやってくださいね(ネット上懺悔)。

 本日配信する本号は昨晩に記事をご用意しました。昨晩は仕事に追われて配信する間が無かったので少し遅れたニュースとなりますがご勘弁ください。ただ今朝ニュースをチェックしましたが、目新しいものはありませんでしたので、追加するものは現時点でありません。

 さて、一昨日から報道を賑わしているのが、法務大臣の死刑執行に関する話題。何故今の時期に?と物議を醸しておりますが、私はちょっとおかしいのでは?と常々思っています。死刑制度がおかしいと言っている訳ではなく、何故死刑囚の人権がどうとかこうとかいった話になるのかが分かりません。この分野、非常に私は疎いのでちょっと調べてみました。同時に過去死刑囚の経緯を見ると、死刑執行阻止を狙い再審請求や恩赦出願を発するケースが非常に多いですね。元々極刑は見せしめというか抑止効果を狙ったものが目的の一つにあるので、とやかく言う問題ではないのでは? 今回の場合は死刑制度に関しての議論ではないですが。
 とにかく犯罪者の人権が擁護されて被害者の人権が無視される、このような状態こそ歪なのではないでしょうか?国民は基本的人権を有するのでしょうが、収監された犯罪者にこの理論は通用するのか、私は疑問を感じます。必要以上の罰を与える必要はありませんが、極刑ですから。冒頭から重い話題ですみません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%BB%E5%88%91#.E6.AD.BB.E5.88.91.E5.9F.B7.E8.A1.8C.E3.81.BE.E3.81.A7
執行までの期間:刑事訴訟法475条によると、死刑は判決確定後、法務大臣の命令を以って執行されることになっており、大臣は確定後6ヵ月以内に執行を命令しなければいけないことが定められているが、再審の請求や恩赦の出願等の期間はこれに含めないことも定められており、また判例によれば6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている(これについては現状説明のための後付けではないかとの意見もある)こともあって、死刑確定から執行まで、多くが数年から十数年もの間、平均では7年6か月を要するのが実際である。異例の早さで死刑が執行されたといわれる附属池田小事件の元死刑確定者でさえ、確定してから約1年の時間を要している。そのため、刑を執行されないまま拘置所の中で一生を終える死刑確定者もいる。


社説:法相死刑立ち会い 秘密主義脱する機会に 毎日新聞社説 7/29
 http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100729k0000m070130000c.html
 千葉景子法相が民主党政権になって初めての死刑執行を命じ、2人が東京拘置所で執行された。
 かつて、「死刑廃止を推進する議員連盟」のメンバーだった千葉法相の執行命令について、関係者からいぶかる声が出ている。だが、法相として初めて執行に立ち会った千葉法相は「死刑に関する根本からの議論が必要だと改めて感じた」と会見で述べた。
 秘密のベールに包まれた執行の現場はどうだったのか。直接見た実態について、千葉法相が国民に率直に語るのが議論の出発点である。
 千葉法相は、死刑制度の存廃を含めて議論する勉強会の設置や、東京拘置所の刑場の報道機関への公開も法務省に指示した。
 民主党は、昨年公開した政策集で「死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知、執行方法などをも含めて国会内外で幅広く議論を継続する」と、うたった。千葉法相の方針は、党の方向性とも合致する。ただし、勉強会は、法務官僚だけで構成するのではなく、外部の第三者も加えて、幅広く議論する機会を作るべきである。
 死刑の執行命令は、法相の任務だが、千葉法相の就任後1年近く執行がなく、持論を貫いて執行せずに退任するとの憶測も出ていた。また、参院選で落選し、25日で参院議員の任期が切れていた。執行命令書へのサインは24日だが、野党からは「国民からノーと言われた人が執行のサインをした」との批判が出ている。
 なぜ、この時期に執行したのかについても、疑問の声がある。30日召集の臨時国会では、野党の追及も予想される。千葉法相には、今回決断した理由について説明責任を果たしてもらいたい。
 世界の3分の2を超える国が法律上、または事実上の死刑廃止国だ。先進国で死刑を存置しているのは、日本と米国である。
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死刑執行 千葉法相の重い決断 東京新聞社説 7/29
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2010072902000075.html
 まる一年の空白を経て、死刑囚二人の刑が執行された。死刑廃止論者で知られる千葉景子法相の重い決断だったといえる。裁判員として極刑判断に直面する国民自らが、制度を考える契機としたい。
 千葉法相自身が東京拘置所での死刑執行に立ち会った。初のケースという。「自ら命令した執行なので、きちんと見届けることも私の責任だ」と意図を述べた。
 もともと人権派弁護士で、「死刑廃止を推進する議員連盟」に所属していた。法相就任時には執行について「慎重に検討したい」とコメントしたが、今年二月には「死刑制度がなくなることが好ましい」とも発言した。
 その結果、昨年七月二十八日以来、死刑のない一年が経過していた。先の参院選で落選し、続投を疑問視される身でもあった。それらを踏まえると、今回の死刑執行は、自らの信条よりも、法相としての職務・職責を重んじた苦渋の判断だったのではないか。
 死刑をめぐっては、二〇〇五年に杉浦正健元法相が「宗教観の問題として、サインしない」と述べたケースがある。発言は撤回したものの、任期中に執行しなかった。鳩山邦夫元法相は過去最多の十三人の執行に署名し、死刑問題が大きくクローズアップされた。
 今回、千葉法相が法務省内に勉強会を置くことを明言したことで、問題は再燃するだろう。外部の有識者から幅広い意見を求めるともいうが、議論の過程が国民の耳にも届くようにすべきである。
 裁判員制度により、今後、裁判員が死刑判断を迫られるのは必至で、一般市民も人ごとでは済まなくなるからだ。国民的な議論を高める必要がある。
 現在は死刑容認の声が圧倒している。内閣府の世論調査では「場合によっては死刑もやむを得ない」との回答が約86%と過去最高となった。
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 今日の配信内容は医療マネジメントにかかわる内容がほとんど。まずはこのニュースから。

 昨年あれだけ騒がれた新型インフルエンザですが、今年は鳴りを潜めていますね。昨年同様この時期でも風邪症状を示している方も結構見かけますので、新型かな?と思って見ていますが、誰もが無頓着。やっぱり感染防止策はとるのがマナーじゃないですかね?今年のインフルエンザワクチンは供給量も十分に用意されているようで、一安心ですが、本丸(鳥インフルエンザ)の話題がほとんど出てきませんので、逆に不気味です。


新型インフルエンザ:今季は優先接種せず ワクチン供給に余裕--厚労省実施案 毎日新聞 7/29
 http://mainichi.jp/select/science/news/20100729ddm012040086000c.html
 厚生労働省は28日、全国の都道府県などの担当者を集めた新型インフルエンザ対策会議で、今季のワクチン接種事業の実施案を公表した。ワクチンは新型と季節性2種の混合ワクチンで、10月から接種を始める。費用は、昨季は国が一律に定めたが、今季は市町村ごとに決める。十分な供給が見込めるため、優先接種対象者などは定めない方針も示した。
 今季のワクチンは、新型と季節性のA香港型、B型の3種を組み合わせた混合ワクチン。昨季のように、新型と季節性を別々に接種する必要はない。
 接種回数は昨季と同じく13歳以上は1回、13歳未満は2回。費用は、低所得者(住民税非課税世帯)の減免措置は継続したうえで市町村ごとに定める。厚労省は「昨季の水準(1回3600円)と大幅には変わらないだろう」としている。
 市町村は9月までにワクチンを接種できる医療機関を確保し、広報紙やホームページなどで住民に告知する。接種は、住民が医療機関で行う個別接種が原則だが、市町村の判断によっては保健所などで集団接種を行うことも可能とした。
 製造予定量は国内4メーカー合計で最大約5800万人分(13歳以上の接種量で換算)の見込み。厚労省によると、今季の需要は最大5340万人分と推計される。昨季の新型ワクチンの在庫も7300万人分以上あり、厚労省は「新型については、ほぼ国民全員に対応可能」としている。
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 ここでガラリと話題を変えて特養の話題を二篇。

 私自身殆ど無知な部分でもあり、良く分かりませんのでコメントが出来ずいつも二の足を踏むのがこの手の話題。介護保険制度等の改正であるとか、要件の変更であるとか内容に関してチンプンカンプン。しかし介護に関して国が全責任を持って施行しているといったイメージは全くなく、言葉は悪いのですが、民間に完全移譲してしまっているような印象を持つ分野です。ですから余計に利害関係などクローズアップされて見えてきますので、私のような無知なものに十分理解が出来るように、どの部分を国が持ち、どの部分を民間が委託するのかを明確に示していただきたいものです。


4県の特養9施設に、介護報酬を過払い 厚労省が指摘 朝日新聞 7/29
 http://www.asahi.com/health/news/TKY201007290210.html
 厚生労働省は29日の社会保障審議会介護給付費分科会で、群馬、埼玉、広島、佐賀の4県で特別養護老人ホーム(特養)への介護報酬が過大に支払われていた、と報告した。自治体側が国の基準とは異なる解釈をして算定していたという。対象は計9施設。老人保健施設(老健)では、9都県の26施設に過払いがあった。
 自治体側からの介護報酬の算定方法についての問い合わせで過払いが発覚し、同省が調べていた。厚労省は、2003年度以降に新設する特養を対象に、相部屋と個室を併設する場合は、低い水準の報酬を適用するという解釈を通知。05年10月以降は、老健の新設にも適用を広げた。
 こうした介護報酬の算定をするかどうかは、都道府県が判断するが、これらの都県は高い水準の報酬を適用していた。
 一部の自治体は、料金が割高の個室型では低所得者が利用しにくくなるとして、問題が発覚した後も「低所得者が利用できる相部屋の併設も認めるべきだ」と主張。個室化を進める国側の方針と対立している。今後、介護給付費分科会で国の基準の妥当性を協議し、対応策を決める。
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特養などユニット個室の面積基準引き下げを了承―介護給付費分科会 CBニュース 7/29
 http://www.cabrain.net/news/article/newsId/28754.html
 長妻昭厚生労働相は7月29日、特別養護老人ホーム(特養)などユニット型施設の居室面積基準を引き下げる改正省令案を社会保障審議会(社保審)に諮問した。同日開かれた社保審の介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)に提示され、同分科会はこれを了承した。社保審が大臣に答申後、1か月程度パブリックコメントを募集し、9月にも改正省令が施行される見通し。長妻厚労相が4月16日の記者会見でこの方針を示していた。
 会合の冒頭であいさつした山井和則政務官は、ユニット型施設の面積基準引き下げの理由について「自己負担が高く、低所得者が入りにくい。少しでも自己負担を下げる方策だ」と説明した。
 厚労省側が示した改正案は、ユニット型施設の1人当たりの居室面積基準を、現行の13.2平方メートル(約8畳)以上から、多床室と同水準の10.65平方メートル(約6.5畳)以上に引き下げるもので、個室ユニット型施設の整備促進が狙い。対象は特養のほか、介護老人保健施設(老健)と介護療養型医療施設。
 これに合わせて厚労省は、特養のユニット型施設の居室面積基準を緩和した場合のコストの試算を提示した。建設コストとそれに伴う借入利息の減少によって、総額で1施設当たり約4760万円が削減され、1人当たりの月額利用料が約2880円減少するとした。また、廊下幅を削減した場合は1施設当たり7140万円が削減され、1人当たり月額利用料は約4300円減少すると説明した。
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 少々古い話題で恐縮ですが、毎年この時期になるとこの内容につき掲載しています。以下に概算要求についてのご説明を加えますが、今回は概算要求基準です。

 昨年は確か予算の硬直化とか言ってシーリングは撤廃され、そのことが原因で国債発行の乱発ということを引き起こしたかと記憶しているのですが、本年は大盤振る舞い無理と判断したのか、国民の目が厳しいせいなのか、現実路線に沿ったかなり抑え気味の内容です。現実を知れば知るほど、厳しいのでしょうね。このような現実が浮き上がってくるのも、政権交代の良いところかと思います。

概算要求とは http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_politics/w007684.htm
 概算要求とは、政府各省庁が8月末までに財務省に提出する次年度の予算要求のこと。歳入歳出、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為の見積書で構成される。
 算が大きくなりすぎないように、要求額には7月末ごろにあらかじめ予算要求の上限額が決められている。これを概算要求基準(シーリング)といい、各省庁が要求する予算の目安となる。財務省は、9月から各省庁から出された概算要求に基づいて査定をし、通常は12月に財務原案を各省庁に内示する。その後財務省が削減した部分について各省庁は予算復活を折衝し、政府案として閣議に提出するというスケジュールになる。

概算要求基準(シーリング)とは
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A6%81%E6%B1%82%E5%9F%BA%E6%BA%96
 日本において、概算要求基準(がいさんようきゅうきじゅん)は、国の予算編成に先立って財務省が各省庁に示す予算方針である。「シーリング」ともよばれる。歳出の無制限な増大を抑制するほか、国の重点投資項目を内外に示す意義も持つ。


一律1割削減、閣議決定…概算要求基準 読売新聞 7/27
 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100727-OYT1T00959.htm
 政府は27日の臨時閣議で、2011年度予算の概算要求基準を閣議決定した。
 国債費などを除く一般会計の歳出上限は10年度並みの約71兆円とする。民主党が公約した重要政策や新成長戦略などに予算を重点配分する「元気な日本復活特別枠」を新設し、「1兆円を相当程度に超える」規模とする。予算にメリハリをつけるため、社会保障費などを除いて各省庁の要求額を10年度当初予算の対象経費(約24兆円)より1割削減するよう求めた。各省庁はこの基準に沿って、8月末に財務省に予算を要求する。
 概算要求基準を巡っては一部の閣僚から異論が出され、ぎりぎりまで調整が続いた。菅首相は27日夜、記者団に対し、「政治主導で予算編成にあたるので、閣僚間で議論が出るのは自然なこと」と語った。
 閣議決定にあたっては、原案を一部修正した。各閣僚の意見を踏まえ、民主党が公約した主要政策の財源を確保する工程表を作るほか、使い道が限定されている補助金を地方自治体が自由に使える「一括交付金」に段階的に改めることや、省庁の出先機関の改革を推進することを追加した。
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◆概算要求基準の骨子◆
▽「元気な日本復活特別枠」を設定。1兆円を相当程度に超えるものとする
▽特別枠の配分は「政策コンテスト」を実施
▽国債費などを除く歳出の大枠は約71兆円を堅持。国債発行額は約44兆円を上回らないよう全力をあげる
▽社会保障費と地方交付税などを除く経費を10年度当初予算より10%削減
▽社会保障費の自然増(約1兆2500億円)は要求できるが、できる限り合理化・効率化


 本日のメインニュースに移ります。


 本年度の診療報酬改定にあたっては、各施設悲喜交々。各種連携医療に対する加算も用意されておりますが、実情に合わないものもあるし、必要要件が厳しすぎて算定できないものもあり。ただ必要要件を下げ過ぎると、頑張らない施設も算定可能となり、???となってしまうのも確かです。施設基準などを揃えるだけで算定するのではなく、外部の目にもっと曝されなければいけないのが医療業界じゃないですかね?人員不足は否めませんが、外部監査をもっと取り入れるべきなのではないかな?と思うのがこの業界。ですから私は出来る限りその視点で職場においても厳しく見ているつもりなのですが、なかなかスタッフにまで充分浸透しないのが現状。既得権はすでに崩壊していますので、まずはそのことをしっかりと認識していただかないといけません。


【日経メディカルオンライン 2010/07/29】
 2010診療報酬改定 診療所へのインパクト Vol.1 新設点数に不満も、大きな混乱はなし 全科共通の影響

 
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t101/201007/516062.html
=================================================
 民主党政権になって初の診療報酬改定。全体の改定率は+0.19%と10年ぶりにプラス改定となったが、急性期の入院医療や病院勤務医の待遇に財源が重点配分され、診療所はその恩恵にあずかれなかった。一方で「地域医療貢献加算」や「明細書発行体制等加算」など診療所の新たな取り組みを評価する点数が新設された。
 2010年改定は診療所にどんな影響を及ぼしたのか、2回にわたり紹介する。第1回は、地域医療貢献加算や明細書発行体制等加算など全科に共通した影響をまとめた。当初、患者からの問い合わせが殺到したり、トラブルが多く生じるなどと懸念されたが、大きな問題は起こっていない。

地域医療貢献加算
算定施設数に地域差 経営面ではプラスに

 診療所向けの新設点数で最も話題になったのが、「地域医療貢献加算」だ。同加算は、休日・夜間などの標榜時間外に容態が急変した患者からの電話問い合わせに対応する体制を評価した点数。再診料を算定する全患者に3点を加算できる。
 厚生労働省は、診療所が患者の急変時に対応することで、病院の救急受診を減らし、勤務医の負担軽減を図る目的で同加算を新設した。
 今年2月に中央社会保険医療協議会で議論された際には、委員の間で標榜時間外の定義を「準夜帯」と想定していたが、厚労省の担当者は3月5日の診療報酬改定説明会で「24時間の対応」を求めた。
 当初、現場からは不満の声が上がった。例えば青森市医師会では、「常時携帯電話に縛られる」「すぐに対応できず、特に患者が死亡した場合、トラブルに発展する可能性もある」などとして、同加算を算定しないよう会員に呼び掛けた。
 その後、厚労省は3月末に疑義解釈として、留守番電話で要件を確認した後に速やかにコールバックする体制を認め、事実上の要件緩和を発表。これに伴い、同加算に反対だった診療所の中にも、算定を決めた施設が出てきたようだ。
地域や科によって温度差
 厚労省は当初、再診料を算定している診療所の約3割が同加算を算定すると予測していたが、実際のところはどうだったのか。
 日本医師会が4月、1116カ所の診療所を対象に地域医療貢献加算の届け出施設数を調べたところ、「届け出あり」と「今後届け出の予定あり」と回答した割合は29.1%で、同省の予想に近い結果となった。
 ただ、その割合は自治体によってばらつきがある。編集部が地方厚生局事務所に問い合わせたところ、東京都では13.6%(6月1日時点)、神奈川県では12.1%(5月1日時点)にとどまっている。
 これに対して、石川県では6月1日現在、50.7%の施設が届け出ている。同県医師会社会保険部担当理事の魚谷浩平氏は、「改定に伴って開いた県医師会の診療報酬点数説明会で『常に電話を取らないといけない重圧はあるが、病院勤務医の負担軽減のためにも、堅苦しく考えず算定しよう』と呼び掛けた効果があったのだろう」と話す。
 一方で在宅療養支援診療所(在支診)は在宅患者の急変時の対応が求められるため、特別な体制を取らなくても地域医療貢献加算を算定しやすいとの声もあった。だが、実際はそう単純ではない。
 在宅患者を80人ほど診ている在支診の小磯診療所(神奈川県横須賀市)院長の磯崎哲男氏は、「24時間対応が求められるのは在宅時医学総合管理料を算定している患者で、すべての在宅患者ではない。また、外来患者にも対応しなければならないとなると限界がある」とし、同加算は算定していない。
 さらに、内科以外でも地域医療貢献加算は算定できるが、「眼科では、眼球破裂など急な対応が必要な場合は病院に直接連絡してもらう方がよい」「うつ病の患者が多い精神科では対応が大変になる」という理由から算定しない診療所も多くあり、診療科間でも同加算の算定状況に差があることがうかがえる。
 ただ、地域医療貢献加算の導入から3カ月たつが、夜間の緊急連絡が殺到して対応できず、患者とトラブルになるといった、当初心配された事態は起こっていないようだ。飛岡内科医院(岡山市)院長の飛岡宏氏は、「朝、診療を開始してから連絡してくる患者がほとんど」と話す。精神科を標榜する、みのクリニック(高松市)もトラブルなどはないという。
 経営面から見ると、地域医療貢献加算を算定するメリットは大きい。再診料のマイナス分の3点を補えるだけでなく、患者へのアピールにもつながるようだ。医療経営コンサルタントの中林梓氏は「改定前の話だが、ある小児科で標榜時間外の電話対応を始めたところ、緊急の電話はないどころか、評判が広がり、外来患者数が爆発的に増えたケースがある」と話している。

明細書発行体制等加算
目立った混乱ないが問い合わせへの体制を

 「保険医療機関および保険医療養担当規則」が改正され、診療内容の算定項目や実施した検査項目が書かれた明細書を、原則全患者に無料で発行するよう医療機関に義務付けられたのも話題となった。診療所で対象となるのは、レセプトコンピューターを電子請求している医療機関。ただし、明細書発行機能がないレセコンや自動入金機を使用している診療所では、患者が必要としなければ発行しなくてもよい。
 当初、明細書の発行は7月1日のレセプトの電子請求の義務化に合わせて義務付けられたが、その後8月1日からに延期された。
 こうした診療所での取り組みを評価する観点から、診療所向けの点数として「明細書発行体制等加算」(再診料に1点を加算)が新設された。
 明細書発行の義務化を巡り、中医協では、「告知されていない悪性腫瘍の患者が明細書の内容から疾患を知ってしまう心配がある」「患者から明細書の内容に関する質問が殺到し、答えるための手間が増える」など、診療側の委員から発行に慎重な声が上がっていた。
 だが、既に明細書を発行し始めた施設では、大きな問題や混乱は起こっていないようだ。4月から明細書を発行している、すみよし内科クリニック(広島市東区)院長の住吉秀隆氏も当初は、患者の反応が心配だったという。そこで「スタッフ間で
問い合わせへの対応を決めていたが、これまで目立った質問やクレームはない」と話す。
 ただ、医療経営コンサルタントである船井総合研究所の高野昌則氏は、「不況の影響からか、患者はかかった医療費に敏感になっている。問題は発生していなくても、問い合わせの対応法についてスタッフ間で共有しておくとよい」と話す。
 一方、慢性疾患の患者では、診療のたびに同じ内容の明細書を出すケースが多いため、紙の無駄と感じる施設もあるようだ。また、住吉氏は「1人の患者で明細書が2枚にわたることも少なくなく、診療報酬の1点ではコストに見合わない」と話す。
 中林氏は「明細書を発行して数カ月は、様子見で全患者に渡す施設もあるだろうが、患者に明細書の意義を説明して必要かどうかを確認し、不要とする患者には発行しないといった対応も考慮すべきだろう」とアドバイスしている。
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銀狼

拙ブログにご来訪頂き、ありがとうございました^^
by 銀狼 (2010-07-30 19:03) 

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[ひらめき] PADM(パダム):遠位型ミオパチー患者会へのご協力お願い [ひらめき]

    遠位型ミオパチーという病気をご存知でしょうか? 
    筋肉そのものに原因があって、筋力が低下する「ミオパチー」といわれる疾患の中で治療法が全くなく、
    体幹部より遠い部分から徐々に筋力が低下していく非常に重い筋肉の進行性難病です。
    100万人に数名といわれる希少疾病ですが、2008年に「遠位型ミオパチー患者会」が発足しました。
    この患者会のみならず遠位型ミオパチーという病気をより多くの方々に認知していただき、一人でも
    多くの方々に賛同していただき、患者会の目標を達成することが目標です。その一つに「難病認定」
    があります。この「難病認定」のためには「署名活動」が必須であり、皆さんのご協力が必要です。
    宜しくお願いいたします。        
          http://enigata.com/index.html


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         臨床検査技師長
                新井 浩司

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